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平素よりお世話になっております。
岡野法律事務所弁護士の池上天空と申します。
昨今、大手回転寿司チェーンを始めとする飲食店で迷惑行為を行い、さらにその迷惑行為をSNS上にアップする行為が連日報道を賑わせています。
この類の事件では、加害者に対する刑事責任の追及や民事上の損害賠償請求の問題や、加害者が通っていた学校等に対する嫌がらせの問題、そして加害者に対する学校や職場内部での処分の是非等、様々な問題が発生します。
このうち、今回は、「会社で内定済みの学生がSNS上のトラブルを起こしていたことが、内定後に発覚した」という事例の対処についてご紹介します。
企業側からすれば、そのようなトラブルを起こしてしまった学生をそのまま採用すると会社にも被害が及ぶ可能性が高いということで、内定を取り消すことができないか検討する場合が多いでしょう。
ただ、一般的にはこのような場合にも内定を取り消すことはリスクが高いです。
内定を出した時点で会社と学生との間には一種の労働契約が成立しているため、これを事後的に覆すことが許される事例は、採用内定当時に知ることが難しく、かつ内定を取り消されても仕方がないといえるような重大な事由がある場合に限られます。
冒頭の事例についていえば、SNS上のトラブルについてはネット検索により容易に確認できたはずで企業側の調査不足と評価されることもありますし、そもそも単なる社外での素行不良を理由として労働契約を解除すること自体困難な場合が多いのです。
もちろん、全ての事例において内定取消しが無効になるというわけではありませんし、そもそも内定自体成立していないという法的構成で争える場合もあります。
ただ、甘い見通しで内定を取り消したことで法的トラブルが生じればその時点で人的・経済的にコストが生じますし、法廷闘争の末に内定取消しが違法とされた場合には100万円程度の慰謝料請求が認容される場合もあります。
内定取消しとの判断を下す前に、きちんと専門家に相談することが大事で、場合によっては根気よく交渉して合意解約を目指したり、そのまま雇用するという判断をとるべき場合もあります。
岡野法律事務所では、今月新たに札幌・大阪・松山に支店を開設し、より多くの地域の皆様に法的サービスを提供できるようにしています。
内定取消しの是非に限らず、幅広い分野でご相談を承っておりますので、お困りの際は是非お近くの岡野法律事務所にご相談下さい。
文責:池上