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【会社倒産に強い弁護士】熊本で無料相談

会社を経営していると、

・想定外の出来事で業績が悪化して、赤字が継続している…
・資金繰りが悪化して、債務超過になってしまった…

という事態に陥ってしまう方も少なくありません。

このようなトラブルの際に、自力で対処しようとすると、

・取引先や従業員などに必要以上の迷惑をかけてしまう
・本来であれば避けられた負債を抱えてしまう

というように、さらに状況を悪化させてしまう可能性が高いです。

このような事態を避けるため、岡野法律事務所では、法人破産・再生案件について、事業者様のサポートを行っております。

まず、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、法人破産・再生案件について、組織力を活かしたスピーディーな対応が可能です。

また、解決事例も多く、法人破産・再生案件に精通しているため、事業者様のニーズに応えた形での、丁寧な対応を早期に行うことも可能です。

悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

※以下では、会社倒産の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

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目次

破産手続開始決定について

会社の事業の見通しが立たなくなれば、破産手続をとることになります。

破産手続の申立てがされた場合、裁判所は破産手続開始原因があるかどうかを審理します。

その際、原則として裁判官が債務者や代理人となる弁護士に対して破産の経緯や債務の状況について事情を伺う審尋という手続きが行われます。

審尋を経て、破産手続開始原因があると判明した場合、裁判所は破産手続開始決定をします。

破産手続開始原因は、「支払不能」「債務超過」の2つです。

個人の破産の場合は「支払不能」が破産原因ですが、株式会社や合同会社の場合には「債務超過」も破産原因となります。

支払不能とは

支払不能とは、債務者が抱えている債務のうち、弁済期が来ているものを、一般的・継続的に弁済することができない状態のことです。

返済期限が来たのに支払うためのお金が用意できず、期限を過ぎてしまったという場合も、その時点では支払不能ですが、民事再生や破産で問題になる支払不能と必ずしも同じではありません。

債務超過とは

債務超過とは、帳簿上の債務の評価額の総計が、資産の評価額の総計を上回ってしまっている状態のことをいいます。

この状態になってしまうと、債務者の財産を全て売り払って現金にしたとしても、債務を全額弁済することができなくなってしまいます。

なお、合名会社や合資会社については、債務超過は破産原因ではありません。

破産管財人の役割について

破産管財人は裁判所によって選任され、破産者の財産を管理・処分する権限を持っています。

この破産管財人が、破産手続を主導していくことになります。

破産手続の中で、不動産の任意売却、特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権の任意売却、営業や事業の譲渡、商品の一括売却などを破産管財人が行う場合には、裁判所の許可を得る必要があります。

また、破産手続の業務量が多く、破産管財人だけで処理できない場合には、破産管財人は破産管財人代理を選任することができます。

破産管財人代理を選任する際にも、裁判所の許可が必要です。

債権者集会について

破産者に対して、債権をもっている者は、破産手続を通じて弁済を受けるので、破産手続の進行に大きな関心があります。

そのため、破産手続が進行している間に、債権者集会が開催されます。

債権者は、債権者集会の中で、破産管財人から報告を聞くことで、破産手続の進行状況を知ることができます。

財産状況報告のための債権者集会の期日は破産手続開始決定と同時に定められ、その後の債権者集会については、裁判所が相当と認めるときに招集します。

但し、破産管財人や、破産者に対する総債権の10分の1以上にあたる破産債権者は招集を申し立てることができます。

債権者集会の期日には、破産管財人、破産者、届出をした破産債権者を呼び出し、裁判所が債権者集会を指揮して進行します。

配当について

破産財団の換価を通じて、配当できるだけの現金が用意できた場合には、破産管財人は配当を行います。

配当の時期については、中小零細事業者の破産の場合には、「最後配当」のみなされることがほとんどですが、破産の規模が大きいと、「中間配当」が行われることもあります。

「中間配当」とは、破産者の全ての財産を現金化する前に行う配当のことを言い、中間配当が2回以上行われるケースもあります。

なお、例外的に、配当金額が1000万円に満たない場合には「簡易配当」が、債権者全員が同意している場合には「同意配当」がなされます。

「簡易配当」や「同意配当」については、通常の「最後配当」などと比べて、簡単な手続で実施することが可能です。

破産手続の終了

「最後配当」またはそれに代わる「簡易配当」若しくは「同意配当」が終了し、破産管財人の任務が終了した場合には、破産管財人は報告書を裁判所に提出する必要があります。

報告書を提出した後に開催される債権者集会が終わると、裁判所は破産手続終結の決定をします。

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