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社会生活を営む以上、借金に関する問題は誰にでも生じうるものです。
しかも、借金問題は、一旦現実化することで、四六時中督促を受けたり、事業の資金繰りが困難になったりと、安心した日常生活を送ることが困難になる原因となりうるものではないかと思います。
以下においては、そのような借金の問題について、弁護士がどのような形でお手伝いできるのかをお伝えします。
借金問題を解決するための方法には、裁判所を通したもの、そうでないものを含めて、様々なものがあります。
弁護士への法律相談を通して、それぞれの方の実情に応じた最善の方法を提案させていただくことが可能です。
・任意整理とは
債権者(貸主)と直接交渉して、弁済方法を変更する合意をする方法です。
交渉内容には、分割方法を変更したり、弁済する総額を圧縮することも含まれます。
・任意整理のメリット
破産による資格制限を防ぐことができる。
裁判所を通さずに手続を進めることができるので、必要書類の収集等の手間がかからず、迅速な解決が可能。
一般的に手続にかかる費用が安い。
・任意整理のデメリット
あくまでも債権者の合意がなければ解決に至らない。
将来分の利息の免除までしか応じない債権者も多く、元本の圧縮の可能性は大きくない。
長期間の分割の合意は難しい。
・任意整理を選択すべき場合
毎月の収入と比較して、借金の総額が小さい場合
・自己破産とは
裁判所の決定により、借金の弁済責任を免除してもらう制度です。
・自己破産のメリット
税金の滞納等を除いて、原則として借金の支払義務が一切なくなる。
・自己破産のデメリット
原則として、不動産、自動車及び高価な動産等を換価して債権者に分配しなければならない。(生活のため必要な財産として、法律上認められた一定の額を残すことが可能)
ギャンブル等、借金の原因によっては免責が認められない場合がある。
警備員、生命保険外交員、質屋等、職業によっては破産を申し立てることで資格を失うものがある。
・自己破産を選択すべき場合
3年程度の期間での分割返済が不可能な場合で、破産手続において処分されると困る財産が存在したり、破産により仕事をするために必要な資格が制限されたり等、自己破産によるデメリットをあまり受けない場合。
・個人再生とは
裁判所に提出した再生計画案に従い、一定額を分割して債権者に支払うことで、裁判所から借金の一部を免除してもらう制度です。
・個人再生のメリット
最大で90パーセント近い債務の免除を受けることが可能。
住宅ローンが残っている住宅を売却せずに解決をすることが可能。
破産の場合のような資格制限が発生しない。
破産手続における免責不許可事由がある場合でも利用可能。
・個人再生のデメリット
借金のうち、法律で定められた一定額を返済しなければならない。
必要な書類も多く、手続が複雑。
他の手続と比較すると、解決までの時間がかかる。
住宅ローンを除き5000万円以上借金がある場合には利用できない。
・個人再生を選択すべき場合
安定した継続的な収入がある場合で、自己破産をした場合のデメリットを回避する必要がある場合。
債務整理をご依頼いただいた場合、まず各債権者に対して、弁護士から、受任したとの通知を送付することになります。
この受任通知により、債務者に対する、債権者からの直接の督促や取立は一旦止まります。
債権者からの督促が止まることになり、精神的にも落ち着かれる方がほとんどかと思います。
これにより、債務整理の手続に集中することができます。
受任通知と同時に、債権者に対して、これまでの借入・返済の履歴(取引履歴)を取り寄せます。
この取引履歴を、利息制限法に基づき再計算をすることで、法的に返済の必要がある債務の総額がいくらなのかを確認することが可能です。
場合によっては、時効により支払の必要性がなくなっていたり、長年の返済により過払金が発生している場合があります。
もし、時効が完成している場合には、その旨を債権者に通知をすることになりますし、過払金が発生している場合には、債権者に対して逆に過払金の返還を請求していくことになります。
どのような手続を踏むべきかについての検討が終わったとしても、任意整理の場合には、債権者との交渉が必要ですし、自己破産や個人再生等の裁判所を通した手続の場合には、所定の書類・資料を提出する必要があるため、解決までにやるべきことはまだまだ多いです。
弁護士に依頼することによって、任意整理における交渉や、自己破産及び個人再生における書類作成及び必要資料の検討を任せることが可能です。
このように、借金問題においては、債務整理を検討する段階から、最終的な解決まで、多方面で弁護士がお手伝いできます。
借金でお悩みの方は、ぜひ弁護士に相談されることをお勧めします。
岡野法律事務所
熊本支店
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