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交通事故に遭われた方が第一にやるべきこと、それは治療に専念し、心身をじっくりと休めることです。
しかし、法律相談に来られる方のお話を聞かせていただくと、治療以外にも手間がかかること、分かりづらいことが次々と発生し、その対応で必要以上に疲弊してしまうというのが実情のようです。
トラブルの一例としては以下のものが挙げられます。
警察の届出をし、病院への通院を開始しましょう。
事故後は、警察への届出をもとに発行される交通事故証明書をもとに手続を進めていくことになりますので、警察にはすぐに連絡をするようにしましょう。また、痛みがあるのであれば、人身事故として届出をする必要があります。
病院への通院を開始することは、もちろん治療の面からも重要です。
また、事故後、長期間治療に行かなかったことにより、保険会社から、事故と怪我の因果関係や、症状の残存を争われる可能性があります。法的な観点からすれば、そのような主張を防ぐためにも、事故直後から、定期的に通院することが重要です。
さらに、通院を開始した場合は、早い段階で、MRI等の画像を撮影することで、怪我の症状が、交通事故によるものであることをはっきりさせておく必要があるでしょう。
事故直後であっても、法律相談を通して、被害者の症状に応じて、最善の補償を受けるためにどのように治療を進めた方がよいかについてお伝えすることができます。
人身事故として警察に届出をした場合は、実況見分などで、警察官らから、あらためて話を聞かれることになります。
特に、お互いの過失割合が問題となる場合は、警察が作成する調書に、きちんと正しい事故態様が記載されるよう注意しなければなりません。
法律相談においては、警察とのやりとりにおいて注意すべき点についても、お話しさせていただくことができます。
警察と話をする直前のタイミングも、弁護士からの法律相談を受けるべきタイミングといえるでしょう。
保険会社は、できるだけ早いタイミングで、治療を終了し、支払治療費を抑制するよう提案をしてくる傾向にあります。
弁護士に依頼することで、提案のタイミングが適切かどうかについてのアドバイスを受けることができますし、もう少し治療期間を取るべき場合には、保険会社に対して、適切な時期まで治療期間を延ばすよう交渉することも依頼することができます。
治療を続けたが、それ以上、症状が改善しないと見込まれる場合(症状固定)には、自動車損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所に対し、後遺障害の認定を申請することになります。
申請に際しては、医師から、申請用の後遺障害診断書を記載してもらうことになります。
認定の結果に不満がある場合には、異議申立てをすることができますが、原則として、新たな資料を準備して提出する必要があるため、まずは、最初の申請においてきちんと準備をしておく必要があります。
被害者が加害者及び保険会社に対して請求可能な費目としては、入院・通院にかかった治療費、通院交通費、仕事を休まざるをえなかったことで発生した休業損害、死亡したこと・後遺症が発生したことによる逸失利益、死亡・入院・通院を余儀なくされたことによる慰謝料、後遺障害が残ったことによる慰謝料、物損の修理費等様々なものがあります。
適正な保険金の額を検討するためには、まず、これらの費目それぞれについて、裁判例において認められている適正額がどの程度であるかを判断する必要があります。
また、保険会社が、被害者本人に提示する額は、保険会社独自の基準で計算されており、適正額よりも低い額である可能性が高いです。
保険会社から具体的な額が提示された段階においては、適正な示談額なのかどうかを確認するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
保険会社が適正額を提示してこない場合には、保険会社との示談や、場合によっては訴訟を通して適正額の支払を求めることになります。
しかし、保険会社は、被害者本人との交渉において、法的に適正な額の支払に同意することは、なかなかありません。また、適正額を引き出すためには十分な知識と時間とが必要です。
弁護士に依頼をすることで、適正額の支払の可能性を高くすると同時に、手間がかかる交渉を弁護士に全て任せることが可能です。
その他にも、事故の態様や、治療の経過により、被害者にとって予想外のトラブルが起こる可能性があります。
少しでも不明な点がある場合には弁護士に相談することをお勧めします。
岡野法律事務所では、交通事故に関するご相談についても、相談料は、何度でも無料とさせていただいております。
ぜひお気軽にご相談下さい。
岡野法律事務所
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